弁護士又は税理士による支援

弁護士又は税理士による支援

金銭預託契約

 当顧問弁護士が、 契約に基づく預託金のみをお預かりします。預託金は、専用口座で責任をもって保管します。
※現金・通帳などをご自身で管理できる方に適しています。
手数料:1,000円/月(税別) 毎年1年分を契約月に後払い

金銭管理契約

  金銭預託契約の内容に加え、 弁護士が現金・通帳・キャッシュカー ドなどをお預かりし、支払代行をするのが「金銭管理契約」です。入院費・施設利用料などが発生した場合、お預かりしている通帳から支払を代行します。
●半年に一度、金銭管理状況を報告いたします。
●生活費などのお届けは、みらいの職員が対応(訪問)します。

後見人制度

任意後見制度
 しっかりとした判断能力を持っている間はいいのですが、判断能力が衰えてきたときに自分の身の回りの世話や財産の管理を誰に頼めばいいのかといった悩みをお持ちの方はたくさんいます。
そこで判断能力がしっかりしているうちに「任意後見契約」を公正証書で締結することをおすすめします。
これは元気なうちに、判断能力が低下しても金銭管理や医療・福祉サービスなどの調整をあなたに代わりきちんと実行してもらえるよう 「任意後見人」に依頼しておくという、法律によって定められた制度です。